【2026年7月10日 施行後更新】2026年7月1日に法定雇用率2.7%が施行されました。本記事で解説した段階的なリスク構造は、2.7%という新基準のもとで一層重要性を増しています。特に常用雇用労働者37.5人以上の企業は新たに雇用義務の対象となり、100人超の企業では納付金算定の基準も変わりました。2026年6月1日時点の雇用状況を7月15日までに報告する義務があるため、まずは新基準での雇用率を再計算し、未達の場合は速やかに採用計画をハローワークに提出することをおすすめします。
まずは無料相談でお気軽にご連絡ください。
無料相談する「納付金を払っていれば問題ない」——そう思っている人事担当者がいるとすれば、それは大きな誤解です。法定雇用率の未達が続くと、納付金だけでなく行政指導・勧告・そして企業名の公表という段階的なリスクが待っています。どのタイミングでどんな対応が必要か、そして今すぐ取れるリスク回避策を整理します。
「納付金を払えばOK」ではない——段階的に重くなるリスク
法定雇用率未達の企業が直面するリスクは、4つの段階で重くなっていきます。まず第1段階として、毎年の障害者雇用状況報告と納付金の支払い義務が生じます。多くの企業はこの段階で止まっていますが、この状態が長く続くと次のフェーズに移行します。
第2段階は「雇用計画作成命令」です。雇用率が著しく低い状態が続き、改善の見込みがないとハローワークが判断した場合、雇用改善計画の作成・提出が命じられます。第3段階では、この計画が守られなかった場合に厚生労働大臣による「勧告」が行われます。そして第4段階——勧告を無視し続けた場合、企業名と違反内容が厚生労働省のウェブサイトで公表されます。
| 段階 | 状況 | 対応内容 | 企業への影響 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 雇用率未達(納付金対象) | 毎年の状況報告・納付金支払い | 経済的負担 |
| 第2段階 | 著しく低い・改善なし | ハローワークから雇用計画作成命令 | 行政との関係悪化 |
| 第3段階 | 計画未履行 | 厚生労働大臣による勧告 | 法的拘束力が生じる |
| 第4段階 | 勧告無視 | 企業名・違反内容の公表 | 社会的信用の失墜 |
社名公表が引き起こす「見えないダメージ」
社名公表が怖いのは、即時的な経済的ペナルティではなく、企業ブランドへの長期的なダメージです。最も深刻なのは採用への影響です。特に新卒採用では、就活生がGoogleで社名検索した際に「障害者雇用違反」という情報が出てくることで、応募数が激減するケースがあります。
ESG・SDGs投資家からの評価低下も見逃せません。機関投資家がESGスコアを投資判断に使う割合が高まる中、障害者雇用の違反歴は「S(社会)」の評価を直撃します。取引先・顧客からの信頼失墜、メディア報道による二次的な風評被害も重なり、一度公表されたイメージを回復するには数年単位の取り組みが必要になります。
「取り組んでいる姿勢」が行政指導を回避する
行政指導・社名公表を回避するための最重要ポイントは、「雇用率を達成していること」よりも「改善に向けて具体的に動いていること」です。ハローワークの担当者が見ているのは、企業が本気で課題に向き合っているかどうかです。採用計画を立案してハローワークに提出している、就労移行支援事業所と連携して実習受け入れを開始している——こうした具体的な行動の記録が、「改善意欲がある企業」として評価されます。
今すぐできることは4つです。まず現在の雇用率と法定値のギャップを正確に計算すること。次に採用計画を文書化してハローワークに提出すること。就労移行支援事業所に連絡して連携の第一歩を踏み出すこと。そしてIT/DX業務を中心とした職域開発の検討を始めること。完璧な準備が整う前でも、「動き始めた記録」を作ることが最善のリスク管理です。
- 現在の雇用率と法定値のギャップを正確に計算する
- 採用計画を文書化してハローワークに提出する
- 就労移行支援事業所に連絡・訪問して連携を開始する
- IT/DX業務を中心とした職域開発の検討を始める
- 取り組みの記録(日付・内容)を残しておく
リスクを回避するための最善策は、「納付金を払い続けること」ではなく「採用に向けて動き続けること」です。TSUNAGU Academyでは、雇用率改善に向けた具体的な行動計画の策定から、採用・定着まで一貫してサポートします。
【出典】厚生労働省「障害者雇用状況報告・納付金制度・企業名公表について」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/02.html / 障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)第43条(雇用状況の報告)、第49条(納付金)、第78条(企業名の公表)
この記事は役に立ちましたか?
参考文献・一次資料
- 厚生労働省「障害者雇用対策」— 法定雇用率・納付金制度・助成金等の最新情報
- e-Gov「障害者の雇用の促進等に関する法律」— 障害者雇用促進法の条文
- 厚生労働省「障害者雇用状況の集計結果」— 毎年6月公表の雇用状況統計
- JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)— 障害者職業センター・ジョブコーチ支援
※本記事の内容は執筆時点の情報に基づきます。最新の法令・制度については、上記の一次資料をご確認ください。
障害者雇用・IT/DX活用に関する情報を、人事担当者の視点でわかりやすく発信。 監修は水野 祐美子(プロフィールはこちら)。最新の制度・法令については各省庁の公式情報をご確認ください。








