12月は人事担当者にとって「年末調整」と「来年の障害者雇用状況報告書の事前準備」が交差する繁忙期です。年末調整で障害者控除を見落としたり、6月1日基準の報告書の事前確認を怠ったりすると、翌年の法務対応に大きな影響が出ます。12月中に確認すべき項目を時系列で整理しました。

12月上旬:年末調整の障害者控除確認

年末調整では、障害者である社員(またはその扶養家族)がいる場合、障害者控除の適用があることを確認します。障害者控除は「一般障害者控除」と「特別障害者控除」の2種類があり、対象となる障害の程度によって適用が異なります。社員から障害者手帳のコピーを提出してもらい、年末調整の書類に正しく反映されているか確認しましょう。

特に精神障害者保健福祉手師をお持ちの社員については、「1級・2級・3級」の等級に応じて控除額が異なるため、正確な等級確認が必要です。障害者手帳の更新時期が年末に重なるケースもあるため、有効期限が切れていないかの確認も併せて行います。

12月中旬:障害者雇用状況の中間確認

来年6月1日時点で報告する障害者雇用状況について、現時点での「見込み」を確認します。現時点で障害者社員が何名在籍しているか、週勤務時間区分はどうなっているか、来年6月までに退職・入社の見込みはないか——これらを12月時点で整理しておくことで、年明けから慌てることがなくなります。

来年の採用計画がある場合は、12月中に就労移行支援事業所との連携を開始しておくと、年明けからスムーズに採用活動に入れます。多くの就労移行支援事業所は年末年始で対応が遅くなるため、12月15日までに初回連絡を済ませておくことをおすすめします。

12月下旬:書類整理と年次計画の策定

12月末までに、現年度の障害者雇用に関する書類を整理します。採用時の合理的配慮合意書・体調記録・1on1記録・研修受講記録——これらは来年の障害者雇用状況報告書や行政調査時に求められる可能性があります。年次フォルダに整理して保管しておきましょう。

年明けに向けての「来年の障害者雇用計画」も12月中に策定します。目標雇用率・必要採用数・採用チャネル・育成計画・定着支援の見直し項目——これらを1枚の計画書にまとめて、経営層と共有しておくことで、年明けからの動き出しが速くなります。

  • 障害者控除の適用有無と等級確認(年末調整書類に反映)
  • 現時点の障害者社員数・勤務時間区分の確認
  • 来年6月までの入社・退社見込みの確認
  • 就労移行支援事業所との年明け採用の初回連絡(12/15まで)
  • 障害者雇用関連書類の年次整理・保管
  • 来年の障害者雇用計画の策定と経営層共有

※ 障害者控除・年末調整の詳細は税務署・税理士に確認してください。本記事は一般的な情報に基づいており、個別の事例には適用されない場合があります。

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障害者雇用専門

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