障害者雇用の「質」とは、採用した人数や定着率だけでは測れません。本人の能力を十分に発揮させること、その成果を企業の事業活動に活用すること、適正な雇用管理を行うこと、発揮した能力を正当に評価すること、そして安定した雇用を実現すること——この5つの要素が揃って初めて、「質の高い障害者雇用」と言えます。※本記事は2026年7月24日時点で公表されている厚生労働省資料を基に作成しています。今後の審議・制度改正の内容によって変更となる可能性があります。
今、障害者雇用の「質」が問われる理由
法定雇用率を達成している企業でも、こんな状況はないでしょうか。「採用したものの、担当できる業務が限られている」「長期間、同じ単純作業しか任せていない」「研修やキャリア形成の機会がない」「仕事の成果が人事評価の対象になっていない」「本人が自分の仕事と会社の事業との関係を理解していない」——こうした状態が続くと、雇用は継続していても、障害者社員は成長実感を持てず、会社への帰属意識も薄れていきます。
障害者雇用者数は長期的に増加しており、法定雇用率の引き上げにより企業が雇用人数の確保をより強く求められています。一方、雇用率の達成を優先するあまり、本人の能力開発やキャリア形成が後回しになる懸念があります。職務の選定・創出、採用、合理的配慮の提供、育成、評価、定着には企業側の専門性と連携体制が必要であり、人数の確保だけでは本人の企業の生産活動への貢献につながらない場合があります。
国も「量の拡大」から「質の向上」へと政策の軸を移し始めています。2026年7月24日、第140回労働政策審議会障害者雇用分科会で「障害者雇用の質」が重要議題として取り上げられました。なお、この記事で紹介する要素は審議中のものであり、確定した制度基準や義務化された取り組みとして記載するものではありません。また、法定雇用率の達成自体を否定するものではありません。「量と質」の二者択一ではなく、必要な雇用人数の確保と同時に雇用の質を高めることが求められています。
障害者雇用の「質」とは何か
厚生労働省の研究会報告書や分科会資料から、特に重視されている中心的な要素を整理すると、以下の5項目になります。これらは、現行法上においても、事業主に「能力の適正な評価、適当かつ安定した雇用の場の確保、適正な雇用管理、職業能力の開発・向上、雇用の安定の努力義務」が定められていることとも整合します。
- 1能力発揮の十分な促進
- 2能力発揮の成果の事業活動への十分な活用
- 3適正な雇用管理
- 4発揮した能力に対する正当な評価の反映
- 5雇用の安定
これら5つの要素を、企業の実務にイメージしてほしい流れがあります。能力を見つける → 能力を育てる → 仕事に活かす → 成果を評価する → 役割・処遇に反映する → 安定雇用・次の成長——この循環が、障害者雇用の「質」の本質です。
| 要素 | 中心的な内容 | 企業の実務への置き換え |
|---|---|---|
| ①能力発揮の促進 | 本人の適性・希望・障害特性を把握し、能力を引き出す職務設計 | 適性把握→職務の選定・創出→OJT・教育訓練の提供 |
| ②事業活動への活用 | 本人の業務の成果が企業の実際の業務・事業活動に結びついている | 成果物の業務利用・間接貢献の可視化・本人の貢献実感の醸成 |
| ③適正な雇用管理 | 合理的配慮を提供しつつ、計画的な育成・配置・相談体制を整備 | 定期面談・業務指示の明確化・支援者との連携体制 |
| ④正当な評価の反映 | 成果・成長・業務遂行力を適切に評価し、処遇・役割・配置に反映 | 評価基準の明示・成果評価・昇給・役割拡大・無期雇用転換 |
| ⑤雇用の安定 | 継続的な支援体制のもと、安定した雇用契約と成長機会を確保 | 安定した雇用契約・体調変化への対応・将来の役割の見通し |
要素①「能力発揮の十分な促進」とは
この要素の本質は、「採用したら終わり」ではなく、本人が持っている能力を職場で発揮できる状態を継続的につくることです。
問題のある状態の例として、障害を理由に清掃や単純作業に一律配置している、採用時の能力・役割が固定されたまま変化がない、配慮が必要だからと難しい仕事を最初から可能性を狭めて除外している、研修を実施しても本人の自主学習に任せている——こうした状態では、本人の能力は発揮されず、成長の機会も生まれません。
良い状態の例として、スキル・得意不得意・必要配慮を整理する、段階的な育成計画を立てる、基礎研修と実務に近い課題を組み合わせる、本人の成長に合わせて業務を拡大する——こうした取り組みが考えられます。TSUNAGU が重視するPBL型人材育成(ツールの操作研修だけでなく、実際の上司から業務指示を受けて想定課題に取り組む形式で、受講者が指示を理解し、情報を調査し、計画し、実行し、成果物を作り、フィードバックを受けて改善し、実務に必要な問題解決力を育てる方法)も、この要素を実現する一つの手段です。
要素②「能力発揮の成果の事業活動への活用」とは
この要素は、TSUNAGUの考え方と特に強く関係しています。障害者社員が行う業務が何のためにあり、その成果が企業の業務・顧客・売上・削減・品質向上・業務改善・社会的価値に重要かどうかが問われます。
具体的な例として、営業データの整理が営業活動の改善に利用される、問い合わせ集計がFAQや業務改善に反映される、Webサイト更新がお知らせや採用活動に利用される、社内資料の作成が会議や意思決定に使用される、データ入力が基幹システムの品質向上につながる、Power Platformを活用した業務自動化が社内業務の効率化に使われる、生成AI活用による情報整理が担当部署の作業時間削減につながる——などが挙げられます。
貢献は売上に直結する仕事に限りません。間接業務・業務効率化・品質向上・コスト低減・社員支援・顧客対応なども企業の事業活動への貢献に含まれることを明確にしましょう。また、本人が「自分の成果がどこで使われているか」を知ることで、貢献実感という面でも重要になります。
要素③「適正な雇用管理」とは
採用・配置・育成を場当たり的でなく、計画的に実施することです。障害特性に応じた合理的配慮を提供し、業務指示をわかりやすくし、相談窓口を明確にし、直属の上司だけに支援が集中しないようにし、定期面談や1on1を実施し、体調や能力の変化に応じて業務を見直し、本人と企業の双方で配慮内容を確認し、現場管理者・人事・外部支援機関が適切に連携することが求められます。
合理的配慮は、特別に仕事を免除することではありません。合理的配慮とは、障害によって仕事上に生じる障壁を調整することで、本人が能力を発揮できる状態にするための環境調整です。
具体例として、口頭だけでなく文章でも指示する、複数の指示を一度に出さず優先順位を明確にする、静かな作業環境や在宅勤務を整える、定期的な休憩や通院への配慮ができる、成果物の完成基準を事前に示す、質問方法や連絡先を決めておく、予定変更を早めに伝える——こうした日常的な配慮の積み重ねが、適正な雇用管理の実践です。
要素④「正当な評価の反映」とは
障害者社員が「人事評価の対象外」になっている企業が多いという問題提起があります。障害の有無にかかわらず、担当業務・成果・成長・改善貢献を正当に評価し、本人が理解できる評価基準を示し、合理的配慮を受けていること自体を低評価の理由にせず、結果だけでなく業務遂行のプロセスも評価し、評価結果を本人にフィードバックし、評価結果を次の育成目標や業務配置に反映することが求められます。
能力の向上が職務内容・役割・昇給・昇格・無期雇用転換・正社員登用等に反映される仕組みを検討することも重要です。具体的な評価項目の例として、正確性、納期遵守、業務理解、問題解決、質問・相談、報告、改善、品質確認、チームへの貢献、スキルの向上、担当業務の拡大——などが挙げられます。
障害者社員に低い基準を設定することも、反対に配慮を無視して一般社員と全く同じ方法で評価することも、どちらも適切ではありません。業務内容と合理的配慮の内容を明確にした上で、公平で透明な評価が可能になります。
要素⑤「雇用の安定」とは
定着率だけで見ると見えない問題があります。雇用が継続していても、次の状態では「質の高い安定」とは言えません。担当業務が変わらない、待機時間が長い、成長機会がない、会社や他の社員との接点がない、本人が仕事の意義感を持てない、雇用契約の更新に対して不安が常にある、有期雇用のまま将来像が示されていない——こうした状態が続くと、形式的な雇用継続はあっても、実質的な安定とは言えません。
雇用の安定に含まれる要素として、安定した雇用契約、継続的な支援体制、適切な業務量、体調変化への対応、相談できる環境、継続的な能力開発、将来の役割の見通し、本人と企業双方の納得感——これらが揃って初めて、「安定した雇用」と呼べます。離職を「防ぐ」のではなく、「継続的な役割と成長の機会がある」ことが雇用の安定において重要です。
「雇用の質」を3つの視点で測る
雇用の質は、一つの視点だけでは測れません。次の3つの視点が必要です。
1. 障害者本人の視点
- 1自分の能力が発揮できているか
- 2必要な配慮を受けられているか
- 3成長している実感があるか
- 4自分の仕事が会社や社会に役立っているという実感があるか
- 5評価に納得できているか
- 6将来に安心感があるか
2. 企業の視点
- 1担当業務が事業活動に貢献しているか
- 2本人の能力に応じて業務が拡大しているか
- 3現場の業務負担が適切に管理できているか
- 4成果と生産性を把握できているか
- 5人材育成への投資効果が見えているか
- 6障害者雇用が組織全体の改善につながっているか
3. 社会・制度の視点
- 1障害者の職業選択の幅が広がっているか
- 2能力開発とキャリア形成の機会が保障されているか
- 3形式的な雇用でなく、実態のある雇用か
- 4労働者の権利が尊守されているか
- 5企業(雇用主)が責任を果たしているか
特に、企業側が雇用の質を評価する際には、障害者本人の満足度・貢献実感・エンゲージメントを確認することが重要です。
自社の障害者雇用の質を確認する——簡易チェックリスト
以下の項目に対して、自社の状況を確認してみてください。「はい」「一部できている」「できていない」の3段階で評価することをお勧めします。
- 【能力発揮】本人の得意・不得意・希望・必要配慮を把握している
- 【能力発揮】本人に合った業務を定期的に見直している
- 【能力発揮】採用後の研修や能力開発の機会がある
- 【能力発揮】本人の成長に応じて業務が拡大している
- 【事業活動への活用】成果物が実際の社内業務で使われている
- 【事業活動への活用】本人が仕事の目的と利用先を理解している
- 【事業活動への活用】本人の業務が組織の目標と連動している
- 【事業活動への活用】待機や形式的な作業が常態化していない
- 【雇用管理】合理的配慮の内容を本人と定期的に確認している
- 【雇用管理】直属の上司以外にも相談できる窓口がある
- 【雇用管理】業務指示や完成基準が明確になっている
- 【雇用管理】人事・現場・外部支援者の役割が整理されている
- 【評価】障害者社員も人事評価の対象になっている
- 【評価】本人に評価基準が明示されている
- 【評価】成果・成長が業務配置に反映されている
- 【評価】定期的なフィードバック面談を実施している
- 【雇用の安定】本人が将来の役割を見通せている
- 【雇用の安定】雇用契約や更新条件が明確になっている
- 【雇用の安定】体調変化や環境変化に対応できる仕組みがある
- 【雇用の安定】定着率だけでなく、貢献実感も確認している
「はい」と回答できた数を参考にしてください。(あくまで目安であり、法的適合性の判定ではありません。)16〜20項目:質の向上に向けた仕組みが比較的整っている。10〜15項目:一定の取り組みがあるが、育成・活用・評価に改善の余地がある。0〜9項目:人数の確保に偏り、育成・活用・評価の仕組みが不足している可能性がある。
障害者雇用の質を測るKPI一覧
雇用率・定着率だけで測ることを超えて、次のようなKPIを組み合わせることで、雇用の質を多角的に把握できます。
| KPIカテゴリ | 具体的な指標の例 |
|---|---|
| 人材育成 | 研修受講率・修了率、スキル習得数、業務課題の達成率、担当可能業務数、業務難易度の変化 |
| 業務成果 | 成果物数、納期遵守率、修正回数、正確性、業務処理時間、削減できた外注費や作業時間、業務改善提案数 |
| 自立・問題解決 | 自己解決率、適切な質問・相談ができている割合、手順書参照で完了できる割合、同一エラーの再発率、フィードバック反映率 |
| 本人の実感(エンゲージメント) | 仕事の満足度、成長実感、貢献実感、心理的安全性、将来の見通し |
| 雇用の安定 | 定着率、欠勤率、休職率、有期→無期の転換率、正社員登用実績、担当業務の継続性 |
KPIは本人監視のためではなく、育成と雇用管理の改善のために使うものであることを、運用の前提として明記しておきましょう。
障害者雇用の質を高めるための実践策7つ
- 1障害特性だけでなく、能力・スキル・希望をアセスメントする
- 2業務棚卸しを行い、職務の選定・再構成をする
- 3採用後の個別育成計画を作成する
- 4座学だけでなく、実務に近い課題で能力を育てる
- 5成果物と業務プロセスを評価する
- 6評価結果を次の役割・業務・処遇に反映する
- 7本人・人事・現場・支援者で定期的な1on1を行う
これらを実行する順番のイメージは、現状把握 → 職務設計 → 採用・配置 → 育成 → 実務接続 → 評価 → 業務拡張 → 雇用の安定、です。
人数確保中心の雇用 vs 質重視の雇用——比較表
| 比較項目 | 人数確保中心の雇用 | 質重視の雇用 |
|---|---|---|
| 主目的 | 法定雇用率の達成 | 能力発揮と安定雇用 |
| 職務 | 採用時に用意した単純作業 | 適性と成長に応じて設計・拡張 |
| 人材育成 | 初期研修のみ、または実施しない | 継続的なOJT・教育訓練 |
| 事業との関係 | 業務の利用先が不明確 | 成果が事業活動に活用される |
| 合理的配慮 | 配慮事項が固定 | 本人と定期的に見直す |
| 評価 | 在籍・勤怠中心 | 成果・成長・プロセス |
| 成長 | 同じ仕事を継続 | 役割・職域・処遇の拡大 |
| 定着 | 離職対策重視 | 成長を伴う継続 |
| 本人の位置付け | 支援を受ける対象 | 能力を発揮できる社員 |
| 企業側の関与 | 人事・外部先任せ | 経営・人事・現場が関与 |
「人数確保中心の雇用」が一方的に悪いわけではありませんが、企業が雇用義務への対応を急ぐ中で生まれやすい状態として整理しました。
TSUNAGUが考える「質の高い障害者雇用」
この章では、TSUNAGUの考え方を最初に紹介します。営業色を抑え、記事で明らかになった課題に対する実践例として紹介します。
合同会社TSUNAGUは、障害者雇用の目的を法定雇用率満たしの人数確保とは考えていません。障害者社員が就職先の企業の生産活動に貢献し、自分の役割と成長感・社会参画を目指すことをゴールとしています。そのため、企業研修TSUNAGU Academyでは、IT・DX・AIなどの継続的な人材育成、PBLを想定した実務課題、論理的思考・分析・問題解決・報告の力の育成、本人の成長に応じた職域拡大、企業業務への接続を前提とした研修設計、業務切り出し・業務設計の支援、在宅就労定着サポート支援、本人・人事・現場での伴走支援を重視しています。
一般的な操作研修(「ツールの使い方を知る」ことを目的)とは異なり、TSUNAGU Academyの研修では、実際の上司から業務指示を受けて想定課題に取り組みます。受講者は指示を理解し、情報を調査し、計画し、実行し、成果物を作り、フィードバックを受けて改善します。この研修が育てるのは「知識だけでなく、会社で仕事を進める実務能力」そのものです。
なお、以下の保証表現は使用しません。すべての障害者が高付加価値業務を担当できるとは限りません。研修を受ければ必ず定着するとも言い切れません。TSUNAGU Academyを得た人材の雇用の質が保証されるとも言えません。本人の適性・希望・障害特性と、企業側の業務設計・支援体制・成果への期待のすり合わせが必要であることを、正直にお伝えします。
今、企業に本当に求められること
障害者雇用の質を高めることは、障害者のための特別な取り組みではありません。能力に合った仕事を設計し、必要な教育を行い、成果を評価し、成長と処遇に反映することは、本来どの社員にも必要な人材マネジメントの基本です。
障害者雇用に取り組む中で、業務指示を明確にする、業務を可視化する、育成を仕組み化する、基準を明確にする、相談できる職場をつくる、多様な働き方を整備する——こうした取り組みは、組織全体の生産性や職場環境の向上にもつながる可能性があります。
最後に、以下の言葉で締めくくります。障害者雇用の質を高めることは、障害者の「支援」ではありません。一人の社員として、その能力を育て、仕事を任せ、成果を活かし、正当に評価し、共に成長する——それが、人と人との、本来の関係です。
「障害者雇用、人数の確保で終わっていませんか?」障害者社員の能力を育て、会社の価値ある仕事に任せる仕組みを考えませんか。合同会社TSUNAGUは、障害者雇用の法定雇用率達成だけに留まらず、障害者社員の能力開発・実務能力の向上・職域拡大・企業業務への接続支援を行っています。自社の障害者社員の仕事を任せたい、研修を実施しても業務に活かせない、現場担当者の負担が大きい、在宅勤務への不安など企業のご相談を受け付けています。まず、自社の障害者雇用の現状を整理するところから始めませんか。
現在の雇用状況や課題を整理したうえで、企業ごとに必要な支援をご案内します。
TSUNAGU Academyについて相談するこの記事は役に立ちましたか?
参考文献・一次資料
- 厚生労働省「第140回労働政策審議会障害者雇用分科会」(2026年7月24日)— 障害者雇用の「質」が議題として取り上げられた最新の審議会資料
- 厚生労働省「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書」(2026年2月6日)— 5つの要素の中心的要素を整理した研究会報告書
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(第1条・第3条・第4条・第5条)— 事業主の能力の適正な評価、雇用の安定等の努力義務に関する条文
- 厚生労働省「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮に関する資料」— 合理的配慮の範囲と能力発揮の両立に関する指針
- JEED「企業における障害者雇用の質の向上に向けた取組の現状と課題に関する調査研究」— 企業の雇用の質向上に関する調査研究と好事例集
- 厚生労働省「障害者雇用状況の集計結果」— 最新の障害者雇用状況統計
※本記事の内容は執筆時点の情報に基づきます。最新の法令・制度については、上記の一次資料をご確認ください。
障害者雇用・IT/DX活用に関する情報を、人事担当者の視点でわかりやすく発信。 監修は水野 祐美子(プロフィールはこちら)。最新の制度・法令については各省庁の公式情報をご確認ください。








